経営法務 R01年度 第3問

第3問

会社法が定める会社の清算・特別清算に関する記述として、最も適切なものはど れか。

  1. 株主は、清算中の会社の残余財産が金銭以外の財産であるときは、当該会社に 対し、当該残余財産に代えて金銭を交付することを請求することができる。
  2. 清算中の会社の機関設計は、清算開始前の機関設計が維持されるため、指名委 員会等設置会社が清算手続に入った場合、指名委員会等の各委員会が設置され る。
  3. 清算中の会社は裁判所の監督に属するため、清算人は、裁判所による提出命令 がなくても、株主総会で承認を得た財産目録等を裁判所に提出しなければならな い。
  4. 特別清算は、株式会社だけではなく、合同会社にも適用される。
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正解:

解答:ア

清算手続では清算特有の機関設計に移行する点、特別清算が株式会社限定である点が頻出。

  • ア(○):残余財産が金銭以外の財産であるとき、株主は金銭分配請求権を有する(会社法505条)。
  • イ(×):清算開始により指名委員会等設置会社等の機関は適用されなくなり、清算人(・清算人会・監査役)等の清算用の機関設計に移行する。清算前の機関設計がそのまま維持されるわけではない。
  • ウ(×):清算人は財産目録等を作成し株主総会の承認を得るが、裁判所への提出は当然には義務付けられず、裁判所の命令があった場合に提出する(492条等)。命令がなくても提出義務があるとするのは誤り。
  • エ(×):特別清算は株式会社にのみ適用される(510条)。合同会社には適用されない。

よって

#会社の種類・設立#株式・機関

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