経営法務 R01年度 第1問

第1問

合同会社、合名会社、合資会社の比較に関する記述として、最も適切なものはど れか。

  1. 合同会社、合名会社、合資会社のいずれの会社も、会社成立後に新たに社員を 加入させることができる。
  2. 合同会社、合名会社、合資会社のいずれの会社も、社員は2 名以上でなければ ならない。
  3. 合同会社、合名会社、合資会社のいずれの会社も、定款の定めによっても、一 部の社員のみを業務執行社員とすることはできない。
  4. 合同会社と合名会社の社員は無限責任社員のみで構成されるが、合資会社の社 員は無限責任社員と有限責任社員により構成される。
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正解:

解答:ア

持分会社(合同・合名・合資)の比較問題。社員の加入・退社や責任の構造を押さえる。

  • ア(○):持分会社はいずれも、定款変更(原則総社員の同意)により新たな社員を加入させることができる(会社法604条)。種類を問わず成立後の社員加入は可能。
  • イ(×):持分会社の社員は1名でもよく、2名以上は要件でない。合資会社のみ無限・有限の各1名が必要で実質2名以上だが、合同・合名は1名で足りる。
  • ウ(×):定款の定めにより、一部の社員のみを業務執行社員とすることができる(591条1項)。原則は各社員が業務執行権を持つが、定款で別段の定めが可能。
  • エ(×):無限責任社員のみで構成されるのは合名会社。合同会社は有限責任社員のみで構成される。記述は合同・合名の説明が逆。

よって

#会社の種類・設立

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