第25問
解雇に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 会社が定める試用期間中の労働者については、労働基準法第20 条に定める解 雇予告に関する規定は適用されることはない。
- イ 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30 日前の 予告をしなければならないが、労働者側からする任意退職についても、就業規則 その他に別段の定めがない場合には、少なくとも30 日前の予告が必要である。
- ウ 日々雇い入れられる者については、その後引き続き使用されるに至った場合で も、労働基準法第20 条に定める解雇予告に関する規定が適用されることはない。
- エ 労働者の責に帰すべき事由により、使用者が労働者を即時解雇する意思表示を し、当日所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定の申請をして翌日以降その認 定を受けたときでも、その即時解雇の効力は、使用者が即時解雇の意思表示をし た日に発生する。
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正解:エ
解答:エ
解雇予告(労基法第20条)と解雇予告除外認定(同条但書・第3項)に関する「最も適切」型。予告制度の適用除外(第21条)と、除外認定の法的性質(確認的)が論点。
- ア(×):試用期間中の者でも、引き続き14日を超えて使用されるに至った場合は解雇予告の規定が適用される(第21条但書)。「適用されることはない」は誤り。
- イ(×):解雇予告は使用者が労働者を解雇する場合の規制であり、労働者からの任意退職には適用されない。退職に30日前予告が必要とするのは誤り。
- ウ(×):日々雇い入れられる者でも、1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合は予告規定が適用される(第21条但書)。「適用されることはない」は誤り。
- エ(○):労働者の責に帰すべき事由による即時解雇では、解雇予告除外認定は使用者の意思表示の効力を確認するもので、認定が後日であっても即時解雇の効力は意思表示をした日に遡って発生する。正しい。
よって エ。