企業経営理論 H29年度 第24問

第24問

労働契約の締結に際しての労働基準法に基づく労働条件の明示義務に関する記述 として、最も適切なものはどれか。

  1. 使用者は、期間の定めがあって満了後に更新する場合があるときは、「労働契 約を更新する場合の基準に関する事項」を書面の交付によって明示しなければな らない。
  2. 使用者は、「所定労働時間を超える労働の有無」及び「所定労働時間を超えて労 働させる程度」については、書面の交付によって明示しなければならない。
  3. 使用者は、「表彰に関する事項」については、それに関する定めをする場合であ っても、そのことを明示する必要はない。
  4. 使用者は、労働者に適用される労働条件が規定されている部分を明らかにした 就業規則を交付したとしても、当該事項の明示義務を果たしたことにはならな い。 DKJC-1C
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正解:

解答:ア

労働基準法第15条・労基則第5条の労働条件明示義務に関する「最も適切」型。明示事項のうち書面交付が必要な「絶対的明示事項」と、口頭でよい事項、就業規則交付による代替の可否が論点。

  • ア(○):有期労働契約で更新の可能性がある場合、「更新する場合の基準に関する事項」は書面交付による明示が必要な事項。正しい。
  • イ(×):「所定労働時間を超える労働の有無」は明示事項だが、書面ではなく口頭明示でも足りる事項。書面交付が必須とする点が誤り。
  • ウ(×):表彰・制裁に関する事項は「定めをする場合に明示すべき相対的明示事項」であり、定めがあれば明示が必要。「明示する必要はない」は誤り。
  • エ(×):書面で明示すべき事項が記載された就業規則の該当箇所を労働者に交付すれば、書面明示義務を果たしたものと扱われる。「果たしたことにならない」は誤り。

よって

#労働関連法規

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