第42問
「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライ ンt平成26 年12 月x」の対象となっている個人情報として、最も不適切なものはど れか。
- ア 企業が保有している雇用管理情報
- イ 企業の財務情報等、法人等の団体そのものに関する情報
- ウ 特定個人を識別できる情報ではないが、周知の情報の補完によって個人を識別 できる情報
- エ 日本国民ではない外国人の個人に関する情報
- オ 防犯カメラに記録された情報等本人が判別できる映像情報
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正解:イ
解答:イ
個人情報保護法でいう「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合して識別できる場合を含む)。法人そのものに関する情報は個人情報ではない。
- ア(○):企業が保有する雇用管理情報は、従業員という個人に関する情報であり個人情報に当たる。
- イ(×=不適切で正解):企業の財務情報等、法人等の団体そのものに関する情報は「個人」に関する情報ではないため個人情報には当たらない。対象として最も不適切。
- ウ(○):それ単独では識別できなくても、他の情報と照合して個人を識別できる情報は個人情報に含まれる。
- エ(○):個人情報は国籍を問わず、外国人個人に関する情報も対象となる。
- オ(○):防犯カメラの映像も本人が判別できれば個人情報に当たる。
よって イ。