第8問
中小企業診断士であるあなたは、意匠登録出願をしようとしている顧客の経営者 X 氏から相談を受けている。あなたとX 氏との会話の組み合わせのうち、あなた の回答が最も適切なものはどれか。
- ア X 氏:弊社が開発した、ビデオディスクレコーダーの録画予約機能を発揮で きる状態にするために行われる操作に用いられる画像は、意匠登録の 対象となるでしょうか。 あなた:いいえ、意匠登録の対象とはなりません。ビデオディスクレコーダー の操作画像でテレビ受像器に表示されたものは、意匠登録の対象であ る「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」に該当せず、意 匠登録を受けられる場合はありません。
- イ X 氏:弊社のアイスクリームのヒット商品「診断くん」のデザインを一新しま した。ぜひとも意匠登録をして模倣品対策をしたいのですが、意匠登 録は可能でしょうか。 あなた:はい、意匠登録は可能です。アイスクリームは、時間の経過によりそ の形態が変化してしまいます。しかし取引時には固定した形態を有し ているので、意匠登録の対象となることはあります。
- ウ X 氏:弊社のバラの造花は、デザイン性が高いため、売れ行きが非常に好調 です。そこで、類似品が販売されるのを防止するため意匠登録をした いと考えています。このようなバラの造花は、意匠登録の対象となる ことはありますか。 あなた:いいえ、意匠登録の対象となることはありません。貴社のバラの造花 は、自然物の形状、模様、色彩を模したものですから、意匠登録の対 象となることはありません。
- エ X 氏:弊社は、仏壇の製造販売を行っています。このたび、大変斬新な形態 の仏壇のデザインができたため、意匠登録をしようと考えています。 この仏壇のデザインは意匠権に加えて、著作権によっても保護されま すか。 DKJC-1E あなた:いいえ、著作権によっては保護されません。美術的作品であっても、 仏壇のように量産されるものであるときは、著作権により保護される ことはありません。貴社の仏壇は、著作権によってではなく、意匠権 によってのみ保護されます。 DKJC-1E
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正解:イ
解答:イ
意匠登録の対象(出願時H28基準)に関する診断士の回答の正誤を問う問題。
- ア(×):物品の操作に用いられる画像(画像意匠)は、一定の要件を満たせば意匠登録の対象となり得る(出願時H28の意匠法2条2項、当時は物品に記録・表示される画像等が保護対象)。「意匠登録を受けられる場合はありません」と全否定する回答は不適切。
- イ(○):アイスクリームのように時間経過で形態が変化する物品でも、取引時に固定した形態を有していれば、その形態について意匠登録の対象となり得る。回答として適切。
- ウ(×):自然物(バラ)を模した造花であっても、創作されたデザインであれば意匠登録の対象となり得る。自然物の模倣だから一律に対象とならない、とする回答は不適切。
- エ(×):量産される実用品(仏壇)であっても、その美的形態が高度の美術性を備える場合には著作物(応用美術)として著作権で保護される余地がある。「著作権により保護されることはなく、意匠権によってのみ保護される」と断定する回答は不適切。
よって最も適切な回答は イ。