第18問
中小企業診断士のX 氏は、食品製造業を営むY 氏から経営相談を受けた。以下 は、X 氏とY 氏との会話である。 会話の中の下線部に関する例として、最も不適切なものを下記の解答群から選 べ。 X氏:「本日は顔色がさえませんね。今回は、どのようなご相談でしょうか?」 Y氏:「ここ数年、原材料が高騰しているのですが、親事業者に単価引き上げを求 めても、まったく聞く耳をもってくれません。それどころか、先週、親事業 者の一方的な都合で、代金の値引きを要求されてしまいました・・・。どう したらいいかと悩んでいます。」 X氏:「お悩み察します。まずは、全国48 カ所に設置されている下請かけこみ寺に 相談してみてはいかがでしょうか?下請かけこみ寺では、中小企業・小規模 事業者の取引に関するさまざまな相談を受け付けています。」 Y氏:「ただ、相談費用の捻出も厳しい状況なのです。」 X氏:「アドバイス等は無料ですし、弁護士による無料相談も実施しています。問 題が深刻化する前に相談されることをお薦めしますよ。」 解答群
- ア 原材料が高騰しているにもかかわらず、単価引き上げに応じてくれない。
- イ 仕事の受注の見返りに、取引先が取り扱う商品の購入を求められた。
- ウ 下請取引のあっせんを行ってほしい。
- エ 代金の値引き減額を要求された。 DKJC-1G
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正解:ウ
解答:ウ
下請かけこみ寺は、中小企業・小規模事業者の取引に関するトラブル(下請法・下請振興法に関わる相談、取引上の悩み)について、無料相談や弁護士による相談、ADR(裁判外紛争解決手続)などを行う窓口。下線部は「取引に関するさまざまな相談」を指し、その相談例として「最も不適切」を選ぶ。
- ア(×・適切):原材料高騰下で単価引き上げに応じてくれない、という買いたたき・不当な取引に関する相談は対象例。
- イ(×・適切):受注の見返りに商品購入を求められた(購入・利用強制)は不当な取引で対象例。
- ウ(○=最も不適切):「下請取引のあっせんを行ってほしい」という発注・受注のマッチング(あっせん)は下請かけこみ寺の相談内容ではなく、下請企業振興協会等が担う取引あっせんの機能であり、相談例として不適切。
- エ(×・適切):代金の値引き(減額)の要求は下請法上問題となる行為で相談例として適切。
よって ウ。