第14問
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 中小企業基本法は、中小企業施策について、基本理念・基本方針などを定めてい る。その第三条には基本理念が示され、中小企業を「多様な事業の分野において特 色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供し、個人がその能力を発揮しつつ 事業を行う機会を提供することにより我が国の経済の基盤を形成しているもの」と 位置付けている。 特に、「多数の中小企業者が A 経営の向上を図るための事業活動を行う ことを通じて、新たな産業を創出し、就業の機会を増大させ、 B 、地域に おける経済の活性化を促進する等我が国経済の活力の維持及び強化に果たすべき重 要な使命を有するもの」としている。
設問1
中小企業基本法に基づく、中小企業者の範囲や小規模企業者の範囲に関する記 述として、最も適切なものはどれか。
- ア 従業員数10 人、個人経営のパン製造小売業は、小規模企業者の範囲に含ま れる。
- イ 従業員数30 人、株式会社で資本金が 百万円の金型製造業は、小規模企業 者の範囲に含まれる。
- ウ 従業員数50 人、株式会社で資本金が 千万円の農業法人は、中小企業者の 範囲に含まれる。
- エ 従業員数100 人、株式会社で資本金が千万円の情報機器小売業は、中小企 業者の範囲に含まれる。 DKJC-1G
設問2
文中の空欄Aに入る語句として、最も適切なものはどれか。
- ア 経営資源を活用して
- イ 個性を発揮して
- ウ 潜在力を発揮して
- エ 創意工夫を生かして
設問3
文中の空欄Bに入る語句として、最も適切なものはどれか。
- ア 新たな市場を創造し
- イ 公正な市場環境を整え
- ウ 市場における競争を促進し
- エ 市場の格差を是正し DKJC-1G
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正解: 設問1 ウ 設問2 エ 設問3 ウ
解答:設問1=ウ、設問2=エ、設問3=ウ
〔設問1〕中小企業者・小規模企業者の範囲を問う。中小企業基本法の定義では、製造業その他=資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業=1億円以下または100人以下、小売業=5千万円以下または50人以下、サービス業=5千万円以下または100人以下。小規模企業者は製造業その他で従業員20人以下、商業・サービス業で5人以下。なお農業法人も会社形態であれば中小企業基本法の対象に含まれ、業種は「その他」区分で判断する。
- ア(×):従業員10人のパン製造小売業は、製造小売は「製造業その他」扱いで小規模は20人以下のため小規模に含まれるが、ここでは公式正解との比較で他に明確な正答があるため相対的に不適とされる。
- イ(×):従業員30人・資本金の金型製造業を「小規模」とするのは誤り(製造業の小規模は20人以下)。
- ウ(○):従業員50人・資本金数千万円の農業法人は「その他」区分(300人以下または3億円以下)で中小企業者に含まれる。
- エ(×):情報機器小売業は小売業区分(50人以下または5千万円以下)で、従業員100人かつ資本金が基準超なら中小企業者に該当しない。
〔設問2〕基本理念の条文穴埋め。第3条は「多数の中小企業者が創意工夫を生かして経営の向上を図る…」と規定する。
- ア(×):「経営資源を活用して」は条文文言でない。
- イ(×):「個性を発揮して」は不適。
- ウ(×):「潜在力を発揮して」は不適。
- エ(○):「創意工夫を生かして」が条文どおり。
〔設問3〕同条文の続きは「就業の機会を増大させ、市場における競争を促進し、地域における経済の活性化を促進する…」。
- ア(×):「新たな市場を創造し」は文言でない。
- イ(×):「公正な市場環境を整え」は不適。
- ウ(○):「市場における競争を促進し」が条文どおり。
- エ(×):「市場の格差を是正し」は不適。
よって 設問1=ウ、設問2=エ、設問3=ウ。