第14問
国税庁は平成17 年 月31 日付の告示第号で、スキャナで読み取ってタイムス タンプなしで保存できる書類を定めた。タイムスタンプなしで適時に入力・保存で きるものとして最も適切なものはどれか。
- ア 万円未満の契約書や領収書
- イ 検収書や注文書
- ウ 小切手や約束手形
- エ 請求書や納品書 DKJC-1F
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正解:イ
解答:イ
〔スキャナ保存制度〕資金や物の流れに直結しない「一般書類」は、タイムスタンプなしで適時に入力・保存することが認められた。一方、資金・物の流れに直結する「重要書類」は要件が厳格。
- ア(×):契約書や領収書は資金の流れに直結する重要書類であり、適時入力・タイムスタンプなしの対象として最も適切とはいえない。
- イ(○):検収書や注文書は、それ自体では資金・物の流れに直結しない一般書類に該当し、タイムスタンプなしで適時に入力・保存できる書類として適切。
- ウ(×):小切手や約束手形は資金の流れに直結する重要書類で、対象として不適切。
- エ(×):請求書や納品書は取引の重要書類にあたり、対象として最も適切とはいえない。
よって イ。