中小企業経営・中小企業政策 H27年度 第25問

第25問

輸入食品卸売業のA 社は、景気や為替相場の変動の理由により、事業活動の縮 小を余儀なくされている。A 社の経営者は、一時的な休業、教育訓練を行うこと により労働者の雇用維持を図りたいと考えている。 経営者から相談を受けた中小企業診断士のB 氏は、A 社に雇用調整助成金の利 用を勧めることにした。この制度に関するB 氏の説明として、最も不適切なもの はどれか。

  1. 教育訓練を行う場合、訓練費として 人 日当たり一定額の加算があります。
  2. 受給額は、 人 日当たり雇用保険基本手当日額の最高額を限度とします。
  3. 中小企業の場合、助成率は休業手当または賃金相当額の分の です。
  4. 年間の支給限度日数が定められています。
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正解:

解答:ウ

〔リード〕雇用調整助成金(景気変動等で事業縮小を余儀なくされた事業主が、休業・教育訓練・出向で雇用を維持する場合の助成)を問う「最も不適切」問題。中小企業の助成率は休業手当等の3分の2である点がポイント。公式正解はウ。

  • ア(○・適切):教育訓練を実施した場合、1人1日当たり一定額の加算がある。妥当。
  • イ(○・適切):受給額は1人1日当たり雇用保険の基本手当日額の最高額を限度とする。妥当。
  • ウ(×・不適切=正解):中小企業の助成率は休業手当または賃金相当額の「3分の2」であり、本肢の助成率(7分の○)は誤り。
  • エ(○・適切):支給限度日数(一定期間内の上限日数)が定められている。妥当。

よって最も不適切なものは

#雇用・人材

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