第13問
中小企業基本法の定義に基づく中小企業者に関する記述として、最も不適切なも のはどれか。
- ア 従業員数60 人で資本金が千万円の食料品小売業は中小企業に該当し、従業 員数人で資本金100 万円の食料品小売業は小規模企業に該当する。
- イ 従業員数80 人で資本金が 億円の化粧品卸売業は中小企業に該当し、従業員 数人で資本金が500 万円の化粧品卸売業は小規模企業に該当する。
- ウ 従業員数80 人で資本金が千万円の飲食業は中小企業に該当し、従業員数 人で資本金500 万円の飲食業は小規模企業に該当する。
- エ 従業員数500 人で資本金が 億円の機械器具製造業は中小企業に該当し、従業 員数20 人で資本金が千万円の機械器具製造業は小規模企業に該当する。 DKJC-1G
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正解:ア
解答:ア
〔リード〕中小企業基本法の定義の正誤を問う「最も不適切」問題。中小企業の定義(資本金または従業員数のいずれかを満たせば該当)は、製造業その他=3億円以下または300人以下、卸売業=1億円以下または100人以下、サービス業=5,000万円以下または100人以下、小売業=5,000万円以下または50人以下。小規模企業者は、製造業その他=従業員20人以下、商業(卸売・小売)・サービス業=従業員5人以下。公式正解はア。
- ア(×・不適切=正解):小売業の判定を含む本肢は、資本金・従業員数の基準の当てはめに誤りがある。小売業の中小企業基準(資本金5,000万円以下または従業員50人以下)および小規模企業基準(従業員5人以下)への当てはめが正しく成立しておらず、不適切。
- イ(○・適切):卸売業は資本金1億円以下または従業員100人以下が中小企業、従業員5人以下が小規模企業。化粧品卸売業の当てはめは妥当。
- ウ(○・適切):飲食業(サービス業扱い)は資本金5,000万円以下または従業員100人以下が中小企業、従業員5人以下が小規模企業。当てはめは妥当。
- エ(○・適切):機械器具製造業は資本金3億円以下または従業員300人以下が中小企業、従業員20人以下が小規模企業。当てはめは妥当。
よって最も不適切なものは ア。