第9問
商標制度に関する記述として最も適切なものはどれか。
- ア 継続して 年間、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者 のいずれもが各指定商品又は役務についての登録商標の使用をしていないとき は、その指定商品又は役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求す ることができる。
- イ 商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判の請求は、請求人が利害関 係人でないときは、審判を請求することができない。
- ウ 商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、商標権の設定 の登録の日に消滅したものとみなす。
- エ 登録異議申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない 指定商品又は指定役務については、審理することができない。
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正解:エ
解答:エ
〔リード〕商標法の各審判・登録異議制度に関する問題。
- ア(×):不使用取消審判(商標法50条)の対象となる不使用期間は「継続して3年間」であり、本記述(年数の記載が誤り)は不正確。3年が正しい。
- イ(×):商標権者の不正使用による取消審判(51条)は、「何人も」請求でき、利害関係人であることを要しない。利害関係人でなければ請求できないとする本記述は誤り。
- ウ(×):取消審決が確定した場合、商標権は「将来に向かって」消滅する(設定登録時に遡って消滅したとはみなされない。不使用取消では審判請求登録日に消滅)。設定登録日に遡って消滅したとみなす本記述は誤り。
- エ(○):登録異議申立ての審理では、異議申立てがされていない指定商品・役務については審理できない(職権で審理範囲を拡張しない)。これは正しい。
よって エ。