第23問
大規模小売店舗立地法に関する説明として、最も不適切なものはどれか。
- ア 大規模小売店舗法と異なり、大規模小売店舗立地法は小売店舗が営利活動を営 んでいるかどうかを問題としないため、生協や農協の大規模店舗も同法の対象と なる。
- イ 建物の設置者が配慮すべき駐車場の収容台数や荷捌き施設の位置などの具体的 な事項は、大規模小売店舗立地法に基づく指針で定められている。
- ウ 都道府県は、地元市町村や地元住民の意見を聴取するための協議会を設置する ことが義務づけられている。
- エ 都道府県は、建物の設置者が勧告に従わない場合、その旨を公表することがで きるが、従わない者への罰則規定はない。 DKJC-1D
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正解:ウ
解答:ウ
〔リード〕大規模小売店舗立地法(大店立地法)は、店舗周辺の生活環境(交通・騒音・廃棄物等)の保持を目的とする法律。運用主体や手続を問う。「最も不適切なもの」を選ぶ。
- ア(○):旧大規模小売店舗法(大店法)は需給調整(商業調整)が目的だったが、大店立地法は生活環境保持が目的で営利性を問わない。したがって生協・農協などの大規模店舗も対象となる。正しい。
- イ(○):駐車場収容台数や荷捌き施設の位置など設置者が配慮すべき具体的事項は、法に基づき定められた「指針」で示されている。正しい。
- ウ(×):大店立地法では、都道府県(政令市)は届出に対し意見を述べ、市町村や住民は意見を提出できるが、「協議会を設置することが義務づけられている」という規定はない。本肢は誤り。
- エ(○):設置者が勧告に従わない場合、都道府県はその旨を公表できるが、従わない者に対する罰則規定はない(実効性は公表にとどまる)。正しい。
よって ウ。