第22問
都市計画法に関する説明として、最も不適切なものはどれか。
- ア 映画館やアミューズメント施設などにも、大規模集客施設として、大規模小売 店舗と同様の出店制限がある。
- イ 商業地域とは、商業その他の業務の利便を増進するために定めた地域である が、住宅や小規模の工場も建てられる。
- ウ 店舗の床面積が150 m2 以下の小規模店舗であれば、第 種低層住居専用地域 へ出店することができる。
- エ 床面積が 万m2 を超える店舗の出店が可能な地域は、原則として近隣商業地 域・商業地域・準工業地域の地域である。
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正解:ウ
解答:ウ
〔リード〕都市計画法は土地利用の用途地域による出店規制を理解する問題。「最も不適切なもの」を選ぶ。
- ア(○):映画館・劇場・アミューズメント施設など大規模集客施設は、まちづくり三法の見直し(2007年施行)で、大規模小売店舗と同様に立地できる用途地域が原則として近隣商業地域・商業地域・準工業地域に限定された。正しい。
- イ(○):商業地域は商業その他の業務の利便増進のために定める地域だが、住宅や危険性・環境悪化のおそれが少ない小規模工場も建てられる。正しい。
- ウ(×):第一種低層住居専用地域は最も用途が厳しく制限される地域で、店舗は床面積50m²以下(住宅併用など一定要件)に限り認められる。150m²以下まで認められるのは第二種低層住居専用地域であり、本肢は誤り。
- エ(○):床面積1万m²を超える大規模集客施設の出店が可能なのは、原則として近隣商業地域・商業地域・準工業地域の3地域である。正しい。
よって ウ。