経営法務 H25年度 第17問

第17問

外国会社が日本において取引を継続して行うこと営業活動 を計画している。こ の場合、会社法上留意すべき事項に関する記述として最も適切なものはどれか。

  1. 外国会社が日本において営業活動を行う場合には、外国会社の登記が必要であ る。この場合には、日本における営業所を設置しその住所を登記しなければなら ない。
  2. 外国会社が日本において営業活動を行う場合には、外国会社の登記が必要であ る。この場合には、日本に住所を有する代表者を最低 名定め登記しなければな らない。
  3. 外国会社が日本において営業活動を行う場合には、外国会社の登記が必要であ る。これは、これから行う営業活動の準備として、もっぱら市場調査や情報収集 を行うだけの場合でも同様である。
  4. 外国会社が日本において営業活動を行う場合には、当該国の法律に従うため、 日本の会社法は適用されない。 DKJC-1E
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正解:

解答:イ

外国会社が日本で継続的に取引(営業活動)を行う場合の会社法上の規律に関する問題(会社法817条以下)。

  • ア(×):外国会社が日本で継続取引を行うには外国会社の登記が必要だが、必ずしも日本における営業所の設置・登記は要しない。日本に住所を有する代表者を定めれば営業所がなくても登記できる。「営業所を設置しその住所を登記しなければならない」とするのは誤り。
  • イ(○):外国会社が日本で継続取引を行うには、日本における代表者を最低1名定め登記しなければならず、そのうち1名以上は日本に住所を有する者でなければならない(817条1項)。記述は正しい。
  • ウ(×):もっぱら市場調査や情報収集を行うだけの段階(取引の継続実施に至らない準備段階)では、外国会社の登記は必要とされない。「同様である(登記が必要)」とするのは誤り。
  • エ(×):外国会社が日本で取引を継続して行う場合、会社法(外国会社に関する規定等)が適用される。「日本の会社法は適用されない」は誤り。

よって

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