第12問
次のa〜eの著作物の利用行為のうち、著作権者の許諾なしに行った場合、著作 権法の下で、①「刑事罰の対象となることもあり得るもの」、②「刑事罰はないが民 事上違法となり得るもの」、③「適法なもの」の組み合わせとして最も適切なものを、 下記の解答群から選べ。 a 個人的に視聴する目的で、映画DVD のアクセスガードを解除して内容をコピ ーする行為 b 企業活動のPR に使用されている動物をデフォルメした「ゆるキャラ」の顔のデ ザインは変えないままで、その体中の毛をむしり取られて丸裸にされているとい う状況を表現した画像を、企業としての事業活動とは無関係な当該企業の社長の 個人的活動を批判する目的で、自分のブログにアップロードする行為 c 有料音楽ファイルのコピーを違法にアップロードしたサイトと知りながら、当 該サイトから個人的に楽しむ目的で音楽ファイルをダウンロードする行為 d 企業における研究開発業務の参考資料として新聞や書籍、雑誌をコピーした PDF ファイルを、すべての事業所の従業員がアクセスし、閲覧できるサーバー コンピューターに保存する行為 e クールビズの時期に撮影した従業員の集合写真で、うち 人が着たT シャツ にプリントされた漫画キャラクターが小さく写り込んでいるものを、画像処理を しないまま当該企業の職場紹介のホームページにアップロードする行為 V解答群X
- ア ①:a ②:bとc ③:dとe
- イ ①:aとdとe ②:c ③:b
- ウ ①:bとc ②:aとe ③:d
- エ ①:bとcとd ②:a ③:e DKJC-1E
▼ 解答・解説を見る
正解:エ
解答:エ
著作物の無許諾利用を、①刑事罰の対象ともなり得るもの、②刑事罰はないが民事上違法、③適法に分類する問題(H25時点=2012年改正後。アクセスコントロール回避コピー・違法ダウンロードへの刑事罰導入後)。
- a(②民事違法):私的視聴目的でも、DVDのアクセスガード(技術的保護手段)を解除して複製する行為は、2012年改正により私的複製の例外から除外され違法。ただしこの回避コピー自体には刑事罰は科されず、民事上違法にとどまる。
- b(①刑事罰あり得る):ゆるキャラの顔を保ったまま改変した画像を批判目的でアップロードする行為は、同一性保持権侵害・公衆送信権侵害となり、著作者人格権・著作権侵害として刑事罰の対象にもなり得る。批判目的でも引用等の適法要件を満たさない。
- c(①刑事罰あり得る):違法アップロードと知りながら有償著作物(音楽ファイル)を私的目的でダウンロードする行為は、違法ダウンロードとして2012年改正で刑事罰の対象となった。
- d(①刑事罰あり得る):新聞・書籍等をコピーしたPDFを全事業所の従業員がアクセスできるサーバーに保存する行為は、私的使用の範囲を超える複製であり、企業内での組織的利用として複製権侵害となり、刑事罰の対象にもなり得る。
- e(③適法):集合写真に他者の漫画キャラクターが小さく「写り込んだ」だけのものは、付随対象著作物の利用(写り込み)として権利制限の対象となり、無許諾でも適法。
したがって ①=b・c・d、②=a、③=e。
よって エ。