運営管理 H24年度 第24問

第24問

消防法により、大規模な小売店舗が義務付けられている防火管理として、最も不 適切なものはどれか。

  1. 消防機関への通報、初期消火、避難誘導などを円滑に行うため、自衛消防組織 を置かなければならない。
  2. 建物が密集し火災の危険度が高い防火地域へは、新規に大規模な小売店舗を出 店することができない。
  3. 防火管理者を定め、店舗の消防計画を作成し、それに基づき、消火、通報及び 避難の訓練の実施などを行わなければならない。
  4. 廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件 が放置されないように管理しなければならない。 DKJC-1D
▼ 解答・解説を見る

正解:

解答:イ

〔リード〕 「最も不適切なもの」を選ぶ。消防法は防火管理者の選任・消防計画の作成・消火/通報/避難訓練、避難施設の管理、大規模店舗での自衛消防組織の設置などを義務付ける。一方、防火地域への出店規制は消防法ではなく 都市計画法・建築基準法 に基づく規制(防火地域では耐火建築物等とする建築制限)であり、消防法の防火管理として大規模小売店舗に課されるものではない。

  • ア(○):一定規模以上の防火対象物には自衛消防組織の設置が義務付けられており(消防法)、適切。
  • イ(×・正解):防火地域への新規出店の可否は都市計画法・建築基準法の問題であり、消防法による防火管理ではない。よって最も不適切。
  • ウ(○):防火管理者の選任、消防計画の作成、消火・通報・避難訓練の実施は消防法の基本的義務であり、適切。
  • エ(○):廊下・階段・避難口など避難上必要な施設の避難障害の防止(物件放置の禁止)は消防法の義務であり、適切。

よって

#店舗立地・商業集積#店舗管理・施設

← 運営管理の一覧へ戻る