運営管理 H24年度 第22問

第22問

大規模小売店舗立地法は、大規模小売店舗の設置者に対し、特に周辺地域の生活 環境の保持のため、その施設の配置および運営方法について合理的な範囲で配慮を 求めている。大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項として、最も不適切な ものはどれか。

  1. 騒音の発生に係る事項への配慮
  2. 地域商業の需給調整への配慮
  3. 駐車需要の充足等交通に係る事項への配慮
  4. 廃棄物に係る事項等への配慮
  5. 街並みづくり等への配慮 DKJC-1D
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正解:

解答:イ(最も不適切)

〔リード〕大規模小売店舗立地法(大店立地法)は、大型店の出店に際し「周辺地域の生活環境の保持」の観点から、施設の配置・運営方法について配慮を求める法律。旧・大規模小売店舗法(大店法)の「需給調整(中小小売業の事業活動の機会の確保)」の観点は、規制緩和により撤廃され大店立地法には引き継がれていない。配慮事項は、交通(駐車・駐輪・荷さばき)、騒音、廃棄物、街並みづくりなど生活環境に関するもの。

  • ア(○・適切):騒音の発生に係る事項は、生活環境保持の観点から配慮すべき事項。正しい。
  • イ(×・最も不適切):「地域商業の需給調整への配慮」は、旧・大店法的な経済的規制であり、大店立地法では配慮事項とされていない。最も不適切。
  • ウ(○・適切):駐車需要の充足等、交通に係る事項は配慮すべき事項。正しい。
  • エ(○・適切):廃棄物に係る事項等は配慮すべき事項。正しい。
  • オ(○・適切):街並みづくり等への配慮も生活環境保持の観点から配慮すべき事項。正しい。

よって、最も不適切なものは

#店舗立地・商業集積#店舗管理・施設

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