第18問
会社法では、機関の設計が柔軟化され監査役を設置しない株式会社も認められ る。監査役の設置に関連した説明として最も適切なものはどれか。
- ア 株式会社が委員会設置会社の場合は、監査役を設置することはできない。
- イ 株式会社が、公開会社でも会計監査人設置会社でもない場合は、監査役を設置 することはできない。
- ウ 株式会社が、大会社でも委員会設置会社でもない場合は、監査役の設置は任意 となる。
- エ 株式会社が、大会社でも公開会社でもない場合は、監査役の設置は任意とな る。 DKJC-1E
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正解:ア
解答:ア
〔リード〕監査役設置の要否は会社法の機関設計ルールで判断する。①委員会設置会社(H24当時の用語。現・指名委員会等設置会社)は監査委員会が監査を担うため、監査役を「置いてはならない」(会社法327条4項)。②取締役会設置会社は原則として監査役を置かなければならない(同条2項。ただし会計参与設置等の例外あり)。③大会社・公開会社・会計監査人設置会社などの区分により監査役(会)設置義務が定まる。「任意」と言えるかは前提を限定する必要がある。
- ア(○):委員会設置会社では監査委員会が監査機能を担うため、監査役を設置することはできない(会社法327条4項)。最も適切。
- イ(×):公開会社でも会計監査人設置会社でもない会社であっても、監査役を任意に設置することは可能。「設置することはできない」とする点が誤り。
- ウ(×):大会社でも委員会設置会社でもない会社が「取締役会設置会社」であれば、原則として監査役の設置が義務付けられる(327条2項)。一律に「任意」とはいえず誤り。
- エ(×):大会社でも公開会社でもない会社でも、取締役会を設置すれば原則監査役が必要となるなど、機関設計次第で義務となる。一律に「任意」とする点が誤り。
よって ア。