経営法務 H24年度 第12問

第12問

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律I平成20 年法律第33 号Lにお いては、中小企業における経営の承継の円滑化を図るため、遺留分に関する民法の 特例I以下「遺留分特例」といい、遺留分特例の適用対象となる事業者を「特例中小企 業者」という。Lを定めている。 これに関連した下記の設問に答えよ。 I

設問1

L 民法の遺留分に関する原則の記述として最も適切なものはどれか。

  1. 遺贈及び生前贈与の減殺を請求することができるのは、遺留分権利者本人に 限られ、その承継人は請求することができない。
  2. 遺留分減殺請求権の消滅時効期間は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺 すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から 年間である。
  3. 兄弟姉妹のみが相続人である場合の遺留分の割合は、被相続人の財産の分 の である。
  4. 相続の開始前における遺留分の放棄は、推定相続人の単独の意思表示によ り、その効力を生ずる。 DKJC-1E I

設問2

L 遺留分特例に関連する説明として最も適切なものはどれか。

  1. 遺留分算定において、後継者が生前贈与を受けた自社株式の価額を固定し、 又は遺留分の算定から除外する旨の推定相続人間の合意は、その合意が特例中 小企業者の経営の承継の円滑化を図るためにされたこと等についての経済産業 大臣の確認を受けた者の申立てにより、地方裁判所の許可を得たときに限り、 その効力を生ずる。
  2. 遺留分特例により、特例中小企業者の先代経営者から後継者に自社株式を生 前贈与した場合、後継者を含む先代経営者の推定相続人は、当該生前贈与後に 成立した推定相続人全員の合意をもって、書面により、後継者が上記生前贈与 により取得した自社株式について、遺留分を算定するための基礎財産の価額に 算入すべき価額を当該生前贈与の時における価額とすることができる。
  3. 遺留分特例により、特例中小企業者の先代経営者から後継者に自社株式を生 前贈与した場合、後継者を含む先代経営者の推定相続人は、その全員の合意を もって、書面により、後継者が上記生前贈与により取得した自社株式の価額に ついて、遺留分を算定するための基礎財産の価額に算入しないことができる。
  4. 特例中小企業者において、先代経営者から後継者に自社株式を生前贈与した 場合、先代経営者の死亡後に、後継者と非後継者との間の遺産分割協議によ り、生前贈与株式についての非後継者の遺留分を放棄する合意をしたとして も、家庭裁判所の許可がなければ遺留分放棄の効力を生じない。 DKJC-1E
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正解: 設問1 設問2

解答:設問1=イ、設問2=ウ

設問1(民法の遺留分の原則)

〔リード〕遺留分の基本知識で判断する。①遺留分減殺請求権(H24当時の制度)は遺留分権利者だけでなくその承継人も行使できる。②同請求権の短期消滅時効は「相続開始及び減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った時から1年」(民法旧1042条)。③兄弟姉妹には遺留分がない。④相続開始前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可を得て初めて効力を生じる(民法1043条)。

  • ア(×):遺留分減殺請求権は遺留分権利者本人に限られず、その承継人(相続人等)も行使できる。「本人に限られる」とする点が誤り。
  • イ(○):遺留分減殺請求権の短期消滅時効は、相続の開始及び減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った時から1年間。正しい記述。
  • ウ(×):兄弟姉妹は遺留分権利者ではない(遺留分がない)。割合を論じる前提自体が誤り。
  • エ(×):相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けなければ効力を生じない(推定相続人の単独の意思表示だけでは効力を生じない)。誤り。

設問2(遺留分特例)

〔リード〕経営承継円滑化法の遺留分特例では、後継者が先代経営者から生前贈与等で取得した自社株式について、推定相続人全員の書面による合意で、(a)遺留分算定基礎財産から「除外」する合意(除外合意)、(b)算入価額を「合意時の価額に固定」する合意(固定合意)ができる。これらの合意は、経済産業大臣の確認を受けた後、「家庭裁判所」の許可を得て効力を生じる(地方裁判所ではない)。

  • ア(×):合意の効力発生に必要な許可は「家庭裁判所」の許可であり、「地方裁判所」とする点が誤り。
  • イ(×):算入価額を「当該生前贈与の時における価額」とする点が誤り。固定合意では算入すべき価額は「合意の時における価額」に固定される。
  • ウ(○):推定相続人全員の合意により、書面で、後継者が取得した自社株式の価額を遺留分算定の基礎財産に「算入しない」とすること(除外合意)ができる。正しい記述。
  • エ(×):遺留分特例による合意は、先代経営者の「生前」に推定相続人全員の合意と家庭裁判所の許可を得て行うもの。死亡後の遺産分割協議で遺留分放棄の合意をする場面の記述であり、特例の仕組みと整合しない。誤り。

よって 設問1=イ、設問2=ウ

#株式・機関#民法・契約・PL

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