経営法務 H24年度 第10問

第10問

不正競争防止法の不正競争に該当する商品等表示I人の業務に係る氏名、商号、 商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをい う。以下同じ。Lに関する記述として最も適切なものはどれか。

  1. 外国でのみ著名な商品等表示の使用を第三者に許諾している甲は、その商品等 表示と類似の商品等表示である標章を付した商品を譲渡して、当該第三者の商品 と混同を生じさせる行為を行った乙に対して、その標章を付した商品の引き渡し 及び損害賠償を請求することができる。
  2. 関西地方の需要者の間に広く認識されている商品等表示の使用を第三者に許諾 している甲は、その商品等表示と同一の商品等表示である標章を付した商品を譲 渡して、当該第三者の商品と混同を生じるおそれがある行為を行った乙に対し て、その標章を付した商品の廃棄及び標章を製造する装置の除却を請求すること ができる。
  3. 関東地方の需要者の間に広く認識されている商品等表示を使用している甲は、 その商品等表示と非類似の商品等表示である看板を使用した商品を譲渡した乙に 対して、その看板の廃棄と謝罪広告を請求することができる。
  4. 世界中の需要者に広く認識されている商品等表示を使用している甲は、その商 品等表示と非類似の商品等表示である看板を使用して営業を行った乙に対して、 不当利得の返還及びその看板の廃棄を請求することができる。 DKJC-1E
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正解:

解答:イ

〔リード〕周知表示混同惹起行為(不正競争防止法2条1項1号)の要件は、①需要者の間に「広く認識されている(周知)」商品等表示であること(周知性は全国でなく一地方でも足りる)、②これと「同一又は類似」の表示を使用し、③他人の商品・営業と「混同を生じさせる(おそれを含む)」こと。これに該当すれば、被侵害者は差止請求(3条1項)に加え、侵害組成物の廃棄・設備の除却(3条2項)や損害賠償(4条)を請求できる。各肢を要件に当てはめて判断する。

  • ア(×):「外国でのみ著名」な表示は、日本国内の需要者の間で周知とはいえない。1号の保護対象(国内で周知な表示)に当たらず、混同惹起を理由とする請求はできない。不適切。
  • イ(○):「関西地方の需要者の間に広く認識されている」表示は一地方で周知=1号の周知性を満たす。同一の表示を付した商品を譲渡し「混同を生じるおそれがある」行為であり、混同惹起行為に該当する。差止に伴う措置として商品の廃棄・製造装置の除却(3条2項)を請求でき、最も適切。
  • ウ(×):「非類似」の表示では、表示が類似していないため混同惹起行為(1号)の要件(同一・類似)を欠き、請求はできない。また不正競争防止法に「謝罪広告」を当然に請求できる規定はなく(信用回復措置は同種だが本肢の前提が誤り)、不適切。
  • エ(×):「非類似」の表示である以上、いくら自己の表示が世界的に著名でも1号・2号の要件(同一・類似)を満たさず請求できない。また同法の救済は差止・損害賠償・信用回復措置等であって「不当利得返還」を当然の救済として定めるものではない。不適切。

よって

#意匠・商標#不正競争・独禁法

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