経営法務 H24年度 第9問

第9問

以下の記述は、ある条約に関するものである。この条約の名称として最も適切な ものを下記の解答群から選べ。 この条約について日本は1978 年月 日に加入書を寄託しており、同年10 月 日付で日本について効力を発生した。 この条約に基づく国際出願とは、ひとつの出願書類をその規則に従って提出する ことにより、加盟国であるすべての国I2011 年月 日現在144 カ国Lに同時に出 願したことと同じ効果が得られる。しかし、出願人が特許を取得したい国を指定国 として願書に記載をするのが通例である。 ある発明に対して特許権を付与するか否かの判断は、各国がそれぞれの特許法に 基づいて行う。従って、特定の国で特許を取得するためには、その国に対して直 接、特許出願を行うことが必要となる。 経済と技術のボーダレス化を背景として、多くの国で製品を販売したい、模倣品 から自社製品を保護したい、等の理由から特許を取得したい国の数は増加する傾向 にある。特許を取得したいすべての国に対して個々に特許出願を行うことはとても 煩雑であり、更に先願主義のもと、特許出願は一日でも早く行うことが重要であ る。たとえ、出願日を早く確保しようとしても、すべての国に対して同日に、それ ぞれ異なった言語を用いて異なった出願書類を提出することは、ほぼ不可能といえ る。 この条約による国際出願では、国際的に統一された出願書類を加盟国である自国 の特許庁に対して 通だけ提出すれば、その国際出願はすべての加盟国に対して 「国内出願」を出願したことと同じ扱いを得ることができる。しかしながら、この条 約では、あくまでも出願手続きを簡素化したものに過ぎず、特許要件の審査は、各 国毎の特許法により行われるものであり、いわゆる「世界特許」ではないことに注意 を要する。 V解答群X

  1. 国連ウィーン条約
  2. 特許協力条約
  3. パリ条約
  4. ヘーグ条約 DKJC-1E
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正解:

解答:イ

〔リード〕記述の特徴は、①一つの出願書類を自国特許庁に1通提出すれば全加盟国に同時出願した効果(国内出願扱い)が得られる「国際出願」の制度であること、②特許付与の判断は各国の特許法による(世界特許ではない)こと、③日本は1978年に加入、加盟国は2011年時点で144か国。これらは特許協力条約(PCT:Patent Cooperation Treaty)の説明そのものである。

  • ア(×):国連ウィーン条約(条約法に関するウィーン条約等を指す一般的呼称)は、国際出願制度を定めた特許の条約ではない。記述に合致しない。
  • イ(○):特許協力条約(PCT)は、一つの国際出願を提出することで全指定国に出願した効果を生じさせる手続簡素化の枠組み。特許要件の審査は各国特許法によること(世界特許ではない)も記述と一致。日本の加入時期・加盟国数の記述ともに整合する。
  • ウ(×):パリ条約は工業所有権保護の基本条約で、内国民待遇・優先権制度などを定めるが、「一つの出願で全加盟国に出願した効果を得る国際出願制度」を設けるものではない。記述に合致しない。
  • エ(×):ヘーグ条約(意匠の国際登録に関するハーグ協定)は意匠の国際出願の枠組みであり、特許の国際出願を定めた本記述には当たらない。

よって

#特許・実用新案#意匠・商標

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