経営法務 H24年度 第5問

第5問

中小企業診断士であるあなたと、顧客である甲氏との間の遺産分割に関する以下 の会話を読んで、あなたの回答として空欄に当てはまる最も適切なものを下記の解 答群から選べ。 甲 氏:「実は、私の友人のA さんに私の会社から300 万円貸していたんですよ。 ところが、そのA さんは、 年ほど前に亡くなってしまって…。 A さんの奥さんはもうお亡くなりになっているんですが、息子さんが 人いるんです。それで、たまたま、次男のほうは、大きな会社に勤める 人で知っていたものですから、A さんに貸したお金を返して欲しいとい う話をか月くらい前にしに行ったんですよ。 そうしたら、その次男が言うには、去年の夏に、長男と次男で、遺産分 割協議をして、全部長男が相続することになった、だから、自分は支払う 必要はないはずだ、って言うんですよ。それで、その次男からは、司法書 士に作ってもらったという遺産分割協議書も見せられたんですが、確か に、長男と次男の連名で実印も押してあって、長男が全部相続して次男は 何も相続しないことになっていたんです。 ですので、先日、長男の家を訪ねたのですが、長男はリストラにあって しまって、お金がないので、返したくても返せないと言うんですよ。 次男は、大きな会社に勤めているので、返す能力はあると思うのです が、次男に請求することはできないんでしょうかね…。」 あなた:「 。弁護士を紹介しますからご相談されてはいかがですか。」 V解答群X

  1. 遺産分割されてしまったのであれば、仕方がありませんから、長男から300 万円返してもらえるか、何かいい方法がないか考えた方がいいと思います
  2. 次男に請求することも可能ですが、請求した場合、次男としてはそれから 30 日以内に相続放棄の手続をとれば相続放棄が認められますから、結局は次 男からは回収できないこととなってしまうと思います DKJC-1E
  3. 次男は遺産分割協議書を作成していたとしても相続放棄をしたことにはなり ませんから、法定相続分に従って、150 万円の返済を次男に求めることはでき るはずですよ
  4. 負債があるのに 人にだけ資産を全部集中させる内容の遺産分割は無効です から、次男に300 万円請求することはできるはずですよ
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正解:

解答:ウ

〔リード〕論点は相続債務の承継。①金銭債務などの可分債務は、相続開始と同時に各共同相続人へ法定相続分に応じて当然分割承継される(判例)。②遺産分割協議は相続人間の内部的な合意にすぎず、債権者の同意がない限り債権者に対抗できない=債権者は協議の内容に拘束されず、各相続人へ法定相続分に応じて請求できる。③遺産分割協議書を作成して何も相続しないこととしても、それは家庭裁判所への申述による「相続放棄」(民法915条・938条)とは別物であり、相続放棄の効力は生じない。本件で相続人は長男・次男の2名、法定相続分は各1/2。よって貸金300万円のうち次男に150万円を請求できる。

  • ア(×):遺産分割によって次男に請求できなくなる、との前提が誤り。前述のとおり可分債務は法定相続分に応じて当然分割され、遺産分割協議は債権者を拘束しない。長男からしか回収できないわけではない。
  • イ(×):相続放棄の熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」であり「請求から30日以内」ではない。また本件では既に遺産分割協議に参加して財産処分(法定単純承認に当たり得る行為)をしており、いまさら相続放棄はできない。記述が不正確。
  • ウ(○):遺産分割協議書を作成しても相続放棄をしたことにはならず、可分債務である貸金は法定相続分に従い当然に分割承継される。次男の法定相続分は1/2なので、150万円の返済を次男に求めることができる。最も適切。
  • エ(×):負債があるのに一人に資産を集中させる遺産分割が当然に「無効」となるわけではない(詐害行為取消し等の余地はあっても当然無効ではない)。また仮に分割が無効でも次男に「300万円」全額を請求できる根拠にはならず(法定相続分は1/2)、結論も誤り。

よって

#民法・契約・PL

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