第22問
都市計画法の用途地域において立地可能な集客施設の例として、最も不適切なも のはどれか。
- ア 準工業地域に計画された床面積20,000m2のショッピングモール
- イ 準住居地域に計画された床面積10,000m2のショッピングセンター
- ウ 商業地域に計画された床面積3,000m2のシネマコンプレックス
- エ 第一種住居地域に計画された床面積5,000m2の総合スーパー
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正解:エ
解答:エ
〔リード〕用途地域ごとに建築できる店舗の床面積上限が定められている。第一種住居地域は住環境保護のため、店舗等は床面積3,000m²以下に制限される。
- ア(○):準工業地域は危険性・環境悪化のおそれが大きい工場以外はほぼ立地可能で、床面積制限がなく20,000m²のショッピングモールも可能。
- イ(○):準住居地域は道路沿道の業務利便を図る地域で、床面積10,000m²以下の店舗が可能。10,000m²のショッピングセンターは立地可能。
- ウ(○):商業地域は床面積制限がなく、シネマコンプレックス(劇場・映画館)を含め大規模集客施設も立地可能。
- エ(×):第一種住居地域は店舗の床面積上限が3,000m²であり、5,000m²の総合スーパーは立地できない(最も不適切)。
よって エ。