第22問
社外積立型退職金(年金)制度に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
- ア 確定給付企業年金には基金型と規約型があるが、基金型は、厚生年金基金と同 様、厚生労働大臣の認可を受けて設立した基金が運営主体となるのに対し、規約 型は、税制適格年金と同様、財務大臣の承認を受けた規約に基づいて、金融機関 が実施主体となって運営するものである。
- イ 確定拠出年金の企業型年金は、厚生年金適用事業所の事業主が単独又は共同し て実施する制度であり、その加入者は60歳未満のもので、厚生年金保険の被保 険者又は私立学校教職員共済制度の加入者のいずれかに該当する者である。
- ウ 厚生年金基金の掛金は、原則として、加入員と加入員を使用する事業主がそれ ぞれ掛金の半額を負担することになっている。
- エ 中小企業退職金共済の給付は、原則として、労働者が退職したときに退職一時 金として支払われるものであるが、一定の要件を満たす場合には、年間又は 10年間に分割し、年金と同様の方法で受け取ることができる。 ― 23― ◇M3(688―68)
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正解:ア
解答:ア
〔リード〕社外積立型の退職金・年金制度(確定給付企業年金、確定拠出年金、厚生年金基金、中退共)に関し「最も不適切」を選ぶ。
- ア(×):確定給付企業年金に基金型と規約型がある点、基金型は厚生労働大臣の認可で設立した企業年金基金が運営する点は正しい。しかし規約型は、労使合意の年金規約について厚生労働大臣の承認を受けて、事業主が信託会社・生命保険会社等と契約して実施するもので、「財務大臣の承認」「金融機関が実施主体」とする点が誤り。実施主体は事業主である。最も不適切。
- イ(○):確定拠出年金の企業型は厚生年金適用事業所の事業主が単独又は共同で実施し、加入者は原則60歳未満で厚生年金被保険者等であること(当時の要件)を述べており妥当。
- ウ(○):厚生年金基金の掛金(標準的な部分)は、原則として加入員と事業主が折半で負担する。妥当。
- エ(○):中小企業退職金共済の給付は原則退職一時金だが、一定要件を満たせば5年間又は10年間の分割払い(年金型)で受け取れる。妥当。
よって ア。