第9問
商標法上の商品に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
- ア 運送業者が、貨物自動車の運送の提供に関連して使用する段ボール箱を役務の 提供とは独立して継続的に販売する場合には、その段ボール箱は、商標法上の商 品である。
- イ 商品は、流通性のあるものでなければならないため、料理屋の店内で飲食のた めに提供される料理は、商標法上の商品ではない。
- ウ 予備校で講座の教材として用いられる印刷物は、独立して取引の対象とされる 場合であっても、商標法上の商品ではない。
- エ 料理屋が店頭で包装箱に入れて継続的に販売する料理は、商標法上の商品であ る。
▼ 解答・解説を見る
正解:ウ
解答:ウ
〔リード〕「最も不適切なもの」を選ぶ。商標法上の「商品」とは、それ自体が交換価値を有し、独立して商取引の目的たり得る(流通性のある)有体物をいう。役務提供に付随するだけのものや流通性のないものは商品にあたらない。正解=誤っている記述。
- ア(○):運送業者が運送提供に関連して使う段ボール箱でも、役務提供とは独立して継続的に「販売」するなら、それ自体が独立の取引対象となり流通性があるため、商標法上の商品である。記述は正しい。
- イ(○):料理屋の店内で飲食のために提供される料理は、その場での飲食(役務)に供されるもので独立の流通性がないため、商標法上の商品ではない。記述は正しい。
- ウ(×・最も不適切):予備校の教材であっても、独立して取引の対象とされる場合(教材単体で販売される等)は流通性があり、商標法上の商品にあたる。「商品ではない」とする本記述は誤りで、これが正解。
- エ(○):料理屋が店頭で包装箱に入れて継続的に「販売」する料理は、持ち帰り商品として独立の流通性があり、商標法上の商品である。記述は正しい。
よって最も不適切なものは ウ。