第40問
個人情報保護法に定める「個人情報」として、最も不適切なものはどれか。
- ア 営業担当者が保有している個人見込客リスト
- イ 記名方式のアンケートをもとに、回答だけを年齢別に集計した報告書
- ウ 取引先の契約担当者の氏名などの情報
- エ パートやアルバイトに関する人事考課情報
- オ 名刺索引付きのファイルを用いて手作業で管理されている名刺 ― 23― ◇M4(295―114)
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正解:イ
解答:イ
〔リード〕個人情報保護法上の「個人情報」=生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの。媒体(紙・電子)や手作業かは問わない。最も不適切(個人情報に該当しないもの)を選ぶ。
- ア(○=個人情報):個人見込客リストは、氏名等により特定個人を識別できる個人情報。
- イ(×=個人情報に該当しない=正解):記名アンケートでも、回答だけを年齢別に集計した報告書は、集計の結果として特定の個人を識別できなくなった統計情報であり、個人情報に当たらない。よって「最も不適切」。
- ウ(○=個人情報):取引先の契約担当者の氏名などは、特定個人を識別できる個人情報。
- エ(○=個人情報):パート・アルバイトの人事考課情報は、特定の従業員を識別できる個人情報。
- オ(○=個人情報):索引付きで手作業管理されている名刺も、検索可能な形で体系的に整理されており特定個人を識別できる個人情報(個人情報データベース等を構成)。
よって個人情報に該当しない(最も不適切な)ものは イ。