第9問
商標登録出願に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
- ア 商標登録出願人は、二つ以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商 標登録出願の一部を一つ又は二つ以上の新たな商標登録出願とすることができ、 その新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなされる。
- イ 商標登録出願人は、自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標に ついて商標登録を受けることができる。団体商標にあってはその使用者は団体の 構成員であるため、商標登録出願は団体の構成員の全員の名前により行う必要が ある。
- ウ 商標登録出願人は、登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減 ずる補正をすることができる。
- エ 商標登録出願は、商標ごとに、商標の使用をする一つのみの指定商品又は指定 役務を指定して行うことができ、また、複数の商品又は役務の区分に所属する複 数の指定商品又は指定役務を指定して行うこともできる。 ― 12― ◇M5(295―128)
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正解:イ
解答:イ
〔リード〕商標登録出願に関する基本論点。最も不適切なものを選ぶ。団体商標の出願人は、その構成員に使用させる団体(事業協同組合等の法人)自身であり、構成員全員の名で出願するのではない。
- ア(○・適切):二以上の指定商品・役務を含む出願の一部を新たな出願とする「出願の分割」が可能で、その新出願はもとの出願時にしたものとみなされる(商標法10条)。正しい。
- イ(×・不適切):団体商標の商標登録出願は、構成員に使用させる団体(法人)が出願人となって行う。使用者が構成員であることから「構成員全員の名前により出願する必要がある」とする点が誤りで、最も不適切。
- ウ(○・適切):出願人は、登録料の納付と同時に、出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。正しい。
- エ(○・適切):一商標一出願の原則のもと、一つの指定商品・役務を指定して出願できるほか、複数の区分に属する複数の指定商品・役務を一出願にまとめて指定することもできる(商標法6条)。正しい。
よって イ。