第25問
平成20年度に改正された省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に 関する説明として、最も不適切なものはどれか。
- ア これまで一定規模以上の大規模な工場などに対しエネルギー管理の義務を課し ていたが、事業者単位でのエネルギー管理が義務付けられることになる。
- イ 同法の対象となる事業者の目安は、小売店舗であれば約万m2以上、コンビ ニエンスストアであれば70店舗以上とされている。
- ウ 特定事業者及び特定連鎖化事業者は、エネルギー管理統括者などを選任し、企 業全体としてのエネルギー管理体制を推進することが義務付けられている。
- エ 年間のエネルギー使用量が一定以上であれば、そのエネルギー使用量を経済産 業局に届け出て、特定事業者または特定連鎖化事業者の指定を受けることが必要 になる。
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正解:イ
解答:イ
〔リード〕平成20年改正省エネ法では、従来の「工場・事業場単位」の規制から「事業者(企業)単位」の規制へ転換し、企業全体のエネルギー使用量(原油換算1,500kl/年以上)で特定事業者・特定連鎖化事業者(フランチャイズ本部等)を指定し、エネルギー管理統括者等の選任を義務付けた。
- ア(○):従来の大規模工場等への規制に加え、改正により事業者単位でのエネルギー管理が義務付けられた。正しい。
- イ(×):対象事業者の目安は規模ではなく、企業全体の年間エネルギー使用量が原油換算1,500kl以上か否かで判断される。床面積「約○万㎡以上」「コンビニ70店舗以上」といった画一的な店舗数・面積基準で対象が決まるとする記述は最も不適切。
- ウ(○):特定事業者・特定連鎖化事業者は、エネルギー管理統括者等を選任し企業全体のエネルギー管理体制を推進することが義務付けられている。正しい。
- エ(○):年間エネルギー使用量が一定(原油換算1,500kl)以上であれば、使用量を届け出て特定事業者等の指定を受ける必要がある。正しい。
よって イ。