第21問
大規模小売店舗立地法に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
- ア 同法では小売業が対象業種であるが、飲食店業は含まれていない。
- イ 同法では店舗周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の双方への 配慮を求めている。
- ウ 同法の適用対象となる店舗面積は500平方メートルを超えるものである。
- エ 同法の店舗面積に含まれる売場とは直接物品販売の用に供する部分をいう。
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正解:ウ
解答:ウ
〔リード〕大規模小売店舗立地法(大店立地法)は、店舗面積1,000㎡を超える大規模小売店舗の新設等に際し、周辺地域の生活環境(交通渋滞・騒音・廃棄物等)の保持を目的として運用調整を行う法律。
- ア(○):対象業種は「小売業」(物品販売業)であり、飲食店業はサービス業として対象に含まれない。正しい記述。
- イ(○):大店立地法は周辺地域住民の利便と、商業その他の業務の利便の双方への配慮を求めている。正しい記述。
- ウ(×):適用対象となる店舗面積は「1,000㎡を超えるもの」であり、「500㎡を超える」は誤り。これが最も不適切。
- エ(○):店舗面積に含まれる売場とは、直接物品販売の用に供する部分をいう。正しい記述。
よって ウ。