経営法務 H20年度 第10問

第10問

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 画面デザインとは、家電や各種情報機器等の表示部に表示される画像のデザイン のことをいうが、意匠法では、 A と密接な関係にある画面のデザインにつ いて機器に表された状態で物品を構成する要素として保護の対象としている。具体 的には、携帯電話機、デジタルカメラ、カーナビ、炊飯器、掃除機、複写機等にお いて、 B に用いられる画像や、その画像がなければ機器として成り立たな いような画像が保護の対象となる。 しかし、意匠法は物品の C 、模様若しくは色彩又はこれらの D を保護の対象としており、物品ごとに意匠が成立し、物品を離れて意匠は存在しな いものである。 (

設問1

) 文中の空欄A~Dに入るものとして、最も不適切なものはどれか。

  1. A:機器の機能
  2. B:操 作
  3. C:構 造
  4. D:結 合 (

設問2

) 画面デザインに関する記述として、最も不適切なものはどれか。

  1. 画面デザインの意匠でも部分意匠の登録出願をすることができる。
  2. グラフィカルユーザインタフェース(GUI)のソフトウェアによって表示され る画像は、特定の物品と結び付きがないので、画面デザインとして保護の対象 とはならない。
  3. ゲームを行っている状態の画面は、ゲーム機そのものの制御や設定を行う操 作のための画面ではないので、画面デザインとして保護の対象とはならない。
  4. ビデオディスクプレーヤーの録画のための画面デザインを、自社のカーナビ の目的地設定の画面デザインとして使用する場合、どちらか一方の物品で意匠 の登録をしておけば、両物品共保護される。 ― 12― ◇M5(743―128)
▼ 解答・解説を見る

正解: 設問1 設問2

解答:設問1=ウ、設問2=エ

〔リード〕意匠法における画面デザインの保護を題材に、空欄の語句(設問1)と画面デザインの保護に関する記述(設問2)の正誤を問う。意匠の物品性が中心論点。

設問1(最も不適切=ウ)

意匠法は、物品の「形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」であって視覚を通じて美感を起こさせるものを意匠と定義する(意匠法2条1項)。

  • ア(×=適切):A=機器の機能。画面デザインは機器の機能と密接に関係する画像が保護対象とされており、文脈に合致。適切。
  • イ(×=適切):B=操作。携帯電話等の操作に用いられる画像等が保護対象となるとの記述に合致。適切。
  • ウ(○=最も不適切=正解):C=構造。意匠法が保護対象とするのは物品の「形状」であって「構造」ではない。意匠の定義(形状・模様・色彩又はこれらの結合)に反し、最も不適切。これが正解。
  • エ(×=適切):D=結合。「これらの結合」は定義文どおりであり適切。

設問2(最も不適切=エ)

  • ア(×=適切):画面デザインの意匠についても部分意匠として登録出願できる。適切。
  • イ(×=適切):H20当時の意匠法は意匠の物品性を要し、特定の物品と結び付かないGUIソフトの表示画像は画面デザインとして保護対象とならない。適切。
  • ウ(×=適切):ゲームのプレイ中の画面は、機器の制御・設定のための操作画面ではないため、当時の運用上、画面デザインとしての保護対象とはならない。適切。
  • エ(○=最も不適切=正解):意匠は物品ごとに成立し、物品を離れて存在しない。ビデオディスクプレーヤーの画面デザインとカーナビの画面デザインは別物品の意匠であり、一方の物品で登録しておけば両物品とも保護される、というのは誤り。物品ごとに別途登録が必要であり、最も不適切。これが正解。

よって 設問1=ウ、設問2=エ

#意匠・商標

← 経営法務の一覧へ戻る