運営管理 H19年度 第39問

第39問

EDI を実施する上で注意すべき法律に関する記述として、最も不適切なものは どれか。

  1. いわゆる「IT 書面一括法」では、電子的手段による書面交付や手続きが認めら れたため、EDI の対象範囲が広がったと考えることができる。
  2. いわゆる「個人情報保護法」では、EDI を通じて交換されるデータに契約担当 者等の情報が含まれる場合、それらは個人情報となるため、それらの取り扱いに 留意しなければならない。
  3. いわゆる「電子契約法」では、契約の成立時点を承諾通知が到達した時点と規定 しているため、EDI の場合、郵送等の方法とは契約成立時期が異なることにな る。
  4. いわゆる「電子帳簿保存法」では、自らが作成したデータのみを保存対象と規定 しているため、相手先から受信したデータは保存しなくてよい。 ― 21― ◇M4(023―100)
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正解:

解答:エ

〔リード〕EDIに関連する法律について「最も不適切なもの」を選ぶ問題。

  • ア(○):IT書面一括法により、従来書面で求められていた交付・手続きを電子的手段で代替できるようになり、EDIの適用範囲は広がったと言える。正しい。
  • イ(○):EDIで交換するデータに担当者氏名等が含まれれば個人情報となり、個人情報保護法上の取り扱いに留意を要する。正しい。
  • ウ(○):電子契約法(電子消費者契約法等)の隔地者間の電子承諾通知は「到達時」に契約成立とされ、発信主義をとる従来の郵送等とは成立時期が異なり得る。正しい。
  • エ(×):電子帳簿保存法は、自ら作成・発行したデータだけでなく、相手先から受信したデータ(電子取引情報)についても保存を義務づけている。「受信データは保存しなくてよい」は誤り。よって最も不適切。

よって

#商品コード・流通情報#法規・制度(店舗販売)

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