中小企業経営・中小企業政策 H19年度 第16問

第16問

いわゆる「まちづくり三法」が平成10年に制定されたが、各種の取り組みにもか かわらず、地方都市を中心に中心市街地の衰退は深刻化している。こうした問題に 対応するため、平成18年に都市計画法、中心市街地活性化法が改正された。 これらの法律の改正に関する記述として最も適切なものはどれか。

  1. 中心市街地活性化法改正では、中心市街地整備推進機構、商工会または商工会 議所等により組織される「中心市街地活性化協議会」が制度化された。
  2. 中心市街地活性化法改正では、都道府県が作成する基本計画の内閣総理大臣に よる認定制度が創設された。
  3. 都市計画法改正では、市街化調整区域における病院、社会福祉施設、学校の開 発許可は不要となった。
  4. 都市計画法改正では、床面積万平方メートル超の大規模集客施設の出店を大 幅に規制し、「近隣商業地域」と「準工業地域」には原則として出店ができなくなっ た。 ― 13― ◇M7(023―167)
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正解:

解答:ア

〔リード〕平成18年のまちづくり三法見直し(都市計画法・中心市街地活性化法の改正)に関する正誤。改正では「選択と集中」により、内閣総理大臣が認定する中心市街地活性化基本計画の制度や、地域の合意形成を担う中心市街地活性化協議会が新設された。都市計画法では大規模集客施設の立地規制が強化された。

  • ア(○):中心市街地活性化法改正で、中心市街地整備推進機構や商工会・商工会議所等で組織する「中心市街地活性化協議会」が制度化された。正しい。
  • イ(×):基本計画を作成し認定を受けるのは「市町村」であり「都道府県」ではない。また認定は内閣総理大臣が行う点は正しいが作成主体が誤り。
  • ウ(×):都市計画法改正では、市街化調整区域での病院・社会福祉施設・学校等の開発について許可が必要となる方向に見直された。「不要となった」は誤り。
  • エ(×):大規模集客施設の出店規制は強化されたが、原則立地可能とされたのは商業地域・近隣商業地域・準工業地域であり、準工業地域は地方都市で用途規制(特別用途地区による制限)の対象となった。「近隣商業地域・準工業地域に原則出店できなくなった」と断ずるのは誤り。

よって最も適切なのは

#商業・地域振興

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