🏠 総合トップ 中小企業診断士1次試験 用語集 中小企業経営・中小企業政策
組合・連携

LLP

Limited Liability Partnership

概要

有限責任事業組合。構成員課税と有限責任を特徴とする事業体。

詳細解説

LLP(有限責任事業組合)は、有限責任事業組合契約に関する法律に基づく事業体であり、2005年に制度が創設された。出資者全員が有限責任であり、組合自体には課税されず構成員に直接課税される(パススルー課税)点が特徴である。

出資比率に関わらず利益配分を自由に決められる内部自治の柔軟性を持つ。ただし、法人格を有しないため、LLPから会社への組織変更はできない。共同研究開発や連携事業に適した組織形態である。

試験対策のポイント

  • 暗記必須:LLP(有限責任事業組合)は、有限責任事業組合契約に関する法律に基づく事業体。①構成員全員が有限責任②内部自治(損益配分等を自由設計)③構成員課税(パススルー課税)が3大特徴。
  • 頻出ポイント:LLPは法人格を持たない(組合)。構成員課税のため組合段階では課税されず、構成員に直接課税される。
  • ひっかけ注意:法人格のあるLLC(合同会社)と混同しない。LLPは法人格なし・パススルー課税、LLCは法人格あり・法人課税。

事例・具体例

大学の研究者と中小企業がLLPを設立し、研究者の知見と企業の製造能力を組み合わせた新技術の事業化に取り組むケースがある。