組合・連携
協業組合
Cooperative Business Association
概要
中小企業が事業を統合して経営規模の適正化を図る組合形態。
詳細解説
協業組合は、中小企業団体の組織に関する法律に基づく組合であり、中小企業者が従来から営んでいた事業の全部または一部を統合して、より大きな規模で事業を行うことを目的とする。
組合員は事業の全部または一部を組合に移して協業し、組合が統一的に事業を行う。個別企業では困難な大規模な設備投資や研究開発が可能になるメリットがある。
試験対策のポイント
- 暗記必須:協業組合は、組合員の事業を統合(協業化)して経営規模の適正化・生産性向上を図る組合。中小企業団体の組織に関する法律が根拠。原則4人以上。
- 頻出ポイント:事業を組合に統合する点が特徴。議決権は一人一票が原則だが、定款で出資比例(上限あり)も認められる。
- ひっかけ注意:事業協同組合(共同事業・事業は各自継続)と協業組合(事業を統合)の違いが頻出。協業は事業そのものを一本化する。
事例・具体例
小規模な印刷業者が協業組合を設立し、高性能な印刷機を共同で導入して受注能力を拡大するケースがある。個別に事業を行うよりも効率的な経営が可能になる。