🏠 総合トップ 中小企業診断士1次試験 用語集 中小企業経営・中小企業政策
組合・連携

企業組合

Enterprise Cooperative

概要

個人が集まって組合自体が一つの企業として事業を行う組合形態。

詳細解説

企業組合は、中小企業等協同組合法に基づく組合であり、4人以上の個人及び一定の法人が設立できる。組合自体が一つの事業体として事業活動を行う点が事業協同組合と異なる。

組合員の2分の1以上が組合の事業に従事し、組合の事業に従事する者の3分の1以上が組合員であることが要件である。法人格を有し、小規模な事業の共同化に適した組織形態である。

試験対策のポイント

  • 暗記必須:企業組合は、個人(4人以上)が出資して組合自体が一つの企業体として事業を行う組合。組合員は原則として組合の事業に従事する。
  • 頻出ポイント:事業協同組合と異なり、組合員が個々に事業を営むのではなく、組合が直接事業主体となる。根拠は中小企業等協同組合法。
  • ひっかけ注意:企業組合は「個人」が集まる組合で、組合自体が事業を行う点が特徴。事業者の集まりである事業協同組合と性格が異なる。

事例・具体例

フリーランスのデザイナーやプログラマーが企業組合を設立し、共同で受注・事業運営を行うケースがある。会社設立に比べて設立手続が簡便である。