民法・商法
商行為
Commercial Transaction
概要
商法が定める営利的な取引行為。
詳細解説
商行為は、絶対的商行為、営業的商行為、附属的商行為に分類される。絶対的商行為は、行為の客観的性質から当然に商行為とされるもので、投機売買や取引所取引などが該当する。
営業的商行為は、営業としてなされるときに商行為となるもので、賃貸業、運送業、仲立業などが含まれる。附属的商行為は、商人がその営業のためにする行為であり、補助的な行為も商行為となる。
試験対策のポイント
- 暗記必須:商行為には絶対的商行為(行為自体が商行為)・営業的商行為(営業として反復継続して行う場合に商行為)・附属的商行為(商人が営業のためにする行為)がある。
- 頻出ポイント:商行為には民法の特則が適用される=多数当事者の債務が連帯になる、報酬請求権が当然に発生する、商事留置権が認められる等。
- ひっかけ注意:当事者の一方にとって商行為であれば、原則として双方に商法が適用される(一方的商行為)。商人・商行為概念は密接に関連する。
事例・具体例
安く仕入れて高く売ることを目的とする売買は絶対的商行為に該当する。倉庫業者が荷物を保管する行為は営業的商行為にあたる。