民法・商法
瑕疵担保責任
Warranty against Defects / Contract Non-conformity
概要
引き渡された目的物が契約の内容に適合しない場合に売主等が負う責任。
詳細解説
2020年改正民法では、従来の「瑕疵担保責任」の概念が「契約不適合責任」に変更された。目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない場合、買主は追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除ができる。
買主は不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、これらの権利を行使できなくなる。従来の法定責任説から契約責任説への転換を反映した改正である。
試験対策のポイント
- 暗記必須:改正により「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に再構成された。引き渡された目的物が種類・品質・数量について契約内容に適合しない場合に売主が責任を負う。
- 頻出ポイント:買主の救済=追完請求(修補・代替物引渡し等)・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除。種類・品質の不適合は不適合を知った時から1年以内に通知が必要。
- ひっかけ注意:改正前の「瑕疵担保責任(法定責任)」から「契約不適合責任(債務不履行責任の一種)」へ性質が変わった点が頻出。救済手段が拡充された。
事例・具体例
購入した中古住宅にシロアリ被害があった場合、買主は売主に対して修補(追完請求)や代金減額を請求できる。不適合を知ってから1年以内に通知が必要である。