🏠 総合トップ 中小企業診断士1次試験 用語集 経営法務
民法・商法

商人

Merchant

概要

自己の名をもって商行為をすることを業とする者。

詳細解説

商法上の商人とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう(固有の商人)。また、店舗その他これに類似する設備により物品を販売することを業とする者も商人とみなされる(擬制商人)。

商人には商号使用義務、商業帳簿作成義務、商業登記義務などが課せられる。商人間の取引には商法の特則が適用され、民法の一般原則に優先する。

試験対策のポイント

  • 暗記必須:商人には固有の商人(自己の名で商行為を業とする者)と擬制商人(店舗営業や鉱業を営む者)がある。商法・会社法の規律を受ける。
  • 頻出ポイント:商人間の取引には民法の特則(商事法定利率の扱い・商事消滅時効・商事留置権・報酬請求権の発生等)が適用される。
  • ひっかけ注意:商人資格の有無で適用法規が変わる。商行為(営業的・絶対的・附属的商行為)の概念と一体で押さえる。

事例・具体例

小売業者、卸売業者、製造業者はいずれも商人に該当する。会社はその種類を問わず商人とみなされる(会社法5条)。