予想問題 運営管理 令和8年度予想 第13問

この問題は本試験の過去問ではありません。当サイトが出題傾向の分析に基づいて作成したオリジナル問題です。

第13問

論点:都市計画法と景観法

店舗の立地に関わる都市計画法および景観法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 景観計画区域内で建築物の建築等をしようとする者は、あらかじめ市町村長の認定を受けなければならない。
  2. 景観地区は、都道府県が景観計画に基づいて定めることができる。
  3. 市街化調整区域は、開発行為が原則として自由に認められる区域である。
  4. 都市計画区域の指定は、当該区域を管轄する市町村が行う。
  5. 床面積1万 m2 超の大規模集客施設は、原則として商業、近隣商業、準工業の各地域に限り立地できる。
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正解:

解答:オ

都市計画法は「どこに・どんな規模の店舗を出せるか」を用途地域で規律し、景観法は良好な景観形成のための地区・区域を定める。景観法は、景観地区(都市計画で定める認定制)/準景観地区/景観計画区域(届出・勧告制)の3 層構造である点が急所となる。

  • ア(×)認定制がとられるのは景観地区である。景観計画区域は景観計画に基づく届出・勧告制であり、認定を受けなければ着手できないという規律にはなっていない。景観地区と景観計画区域の規制手法を入れ替えた誤り。
  • イ(×):景観地区を都市計画に定めることができるのは市町村であり、都道府県ではない。また景観地区は都市計画に定めるものであって、景観計画に基づいて定めるものでもない。
  • ウ(×):市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であり、開発行為は原則として抑えられる。開発が自由に認められるどころか、区域区分のなかで最も開発が制限される側にあり、記述は正反対である。
  • エ(×):都市計画区域を指定するのは都道府県であり、市町村ではない。2 以上の都府県にまたがる場合は国土交通大臣が指定する。主体が1 段階ずつずれている。
  • オ(○):床面積が1 万 m2 を超える大規模集客施設(店舗、映画館、アミューズメント施設、展示場等)は、原則として商業地域・近隣商業地域・準工業地域の3 用途地域に限って立地できる。

よって

なぜこの論点を予想したか

過去19年の出題実績を集計すると店舗立地・商業集積〈第9章〉は68回、法規・制度(店舗販売)〈第15章〉は27回の出題実績がある。用途地域と大型店の立地はH23第22問・H27第23問・R06第23問で、景観法はR07第26問(景観地区の必須事項)で出題済みである。R07で景観法が初めて本格的に問われたことから、一次情報で確認した景観地区・景観計画区域の制度の違いに視点を変えた出題が見込まれる。

#店舗立地・商業集積 #法規・制度(店舗販売)

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