この問題は本試験の過去問ではありません。当サイトが出題傾向の分析に基づいて作成したオリジナル問題です。
第20問
論点:不正競争防止法・取適法(下請法改正)
不正競争防止法及び下請取引に関する法制度について、最も適切なものはどれか。
- ア 営業秘密として不正競争防止法上の保護を受けるための要件は、秘密管理性、有用性及び新規性の3つである。
- イ 下請代金支払遅延等防止法(下請法)は、令和8年1月1日に中小受託取引適正化法へと改称されたが、この改正では法律の名称が変更されただけで、規制の内容に変更はない。
- ウ 令和5年の不正競争防止法の改正により、ネットワーク上(デジタル空間)で提供される商品の形態を模倣する行為も、商品形態模倣行為(不正競争)の規制対象に含まれることが明確化された。
- エ 令和7年に成立したいわゆる早期事業再生に関する法律が既に施行され、私的整理において債権者全員の同意がなくても多数決による債務の減免を行う手続を利用することができるようになっている。
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正解:ウ
解答:ウ
不正競争防止法の令和5年改正と、下請法を改組した取適法(令和8年1月施行)を軸に、施行済みか否かを問う。
- ア(×):営業秘密の三要件は秘密管理性・有用性・非公知性である。「新規性」は特許法の要件であり、営業秘密の要件ではない。誤り。
- イ(×):令和8年1月1日施行の改正で、下請法は中小受託取引適正化法へ改称されるとともに、資本金基準に加えて従業員基準の追加、手形払いの禁止、協議に応じない一方的な代金決定の禁止など規制内容も強化された。「名称が変更されただけ」は誤り。
- ウ(○):令和5年改正(令和6年4月1日施行)により、デジタル空間における形態模倣行為も商品形態模倣行為の規制対象に含まれることが明確化された。正しい。
- エ(×):早期事業再生に関する法律の施行は令和8年12月11日の予定であり、法令基準日(令和8年5月1日)時点では未施行である。「既に施行され利用できる」は誤り。
よって ウ。
なぜこの論点を予想したか
不正競争・独禁法は過去19年で延べ41回。不正競争防止法の令和5年改正(令和6年4月施行)と、下請法を改組した中小受託取引適正化法(令和8年1月施行)が新たに出題対象となり、R07第7問で旧下請法が既出のため反復出題が見込まれる。
出典
- 経済産業省「不正競争防止法の令和5年改正」(令和6年4月1日施行) https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/kaisei_recent.html
- 公正取引委員会(中小受託取引適正化法・取適法、令和8年1月1日施行) https://www.jftc.go.jp/toriteki/
- 中小企業庁(受託中小企業振興法・取引適正化) https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shinko/jyutaku.html
- 早期事業再生に関する法律(施行予定 令和8年12月11日)に関する参考 https://www.businesslawyers.jp/articles/1484