この問題は本試験の過去問ではありません。当サイトが出題傾向の分析に基づいて作成したオリジナル問題です。
第17問
論点:特許法(存続期間・先使用権)
特許法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 専用実施権を設定した場合であっても、特許権者は、その設定した範囲内において特許発明を実施することができる。
- イ 他人の特許出願の際に、現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、一定の要件の下で、先使用による通常実施権を有する。
- ウ 特許権の存続期間は、特許権の設定の登録の日から20年をもって終了する。
- エ 発明者が、特許出願前に自らの意思で発明を刊行物に発表するなどして新規性を失った場合には、その新規性の喪失が自己の行為に起因するものである以上、新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることはできない。
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正解:イ
解答:イ
特許権の効力・存続期間・先使用権・新規性喪失の例外を横断で問う。
- ア(×):専用実施権を設定すると、その範囲では特許権者自身も特許発明を実施できなくなる(68条ただし書)。「実施することができる」は誤り。
- イ(○):他人の出願の際に現に日本国内でその発明の実施である事業をし、又はその準備をしている者は、先使用による通常実施権(無償)を有する(79条)。正しい。
- ウ(×):特許権の存続期間は特許出願の日から20年である(67条1項)。「設定登録の日から」ではないので誤り。
- エ(×):新規性喪失の例外は、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公知となった場合も、公表から1年以内の出願など所定の要件を満たせば適用を受けられる(30条2項)。「意に反した場合に限る」趣旨の本記述は誤り。
よって イ。
なぜこの論点を予想したか
特許は過去19年で延べ88回の最頻出知財で、R07も第9問(職務発明)・第10問(補償金)を出題した。存続期間の起算点・先使用権・専用実施権は数字と要件が狙われる定番であり、令和8年度も高確率で出題される。
出典
- 特許法第30条(新規性喪失の例外)・第67条(存続期間)・第68条・第77条(専用実施権)・第79条(先使用権)