予想問題 経営法務 令和8年度予想 第13問

この問題は本試験の過去問ではありません。当サイトが出題傾向の分析に基づいて作成したオリジナル問題です。

第13問

論点:債権の消滅時効

民法が定める債権の消滅時効に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、又は権利を行使することができる時から10年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。
  2. 催告があったときはその時から6か月を経過するまでの間は時効の完成が猶予され、その期間中に再度の催告をすれば更に6か月間猶予されるので、催告を繰り返すことで時効の完成を延ばし続けることができる。
  3. 主たる債務者が時効の利益を放棄したときは、その保証人も、以後は時効を援用することができなくなる。
  4. 商品の売買代金債権などの職業別の債権については、現行の民法においても、1年から3年の短期消滅時効が定められている。
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正解:

解答:ア

債権の消滅時効(民法166条以下)。令和2年施行の債権法改正後の原則・完成猶予・援用を問う。

  • ア(○):一般の債権は、権利を行使できることを知った時から5年、又は権利を行使できる時から10年のいずれか早い方で時効消滅する(166条1項)。正しい。
  • イ(×):催告による完成猶予は6か月に限られ、その間に再度の催告をしても、さらに完成猶予の効力は生じない(150条2項)。「延長できる」は誤り。
  • ウ(×):時効の利益の放棄は相対効しかなく、主たる債務者が放棄しても、保証人は独立して時効を援用できる。「援用できなくなる」は誤り。
  • エ(×):改正により職業別の短期消滅時効は廃止された。「現行民法においても定められている」は誤り。

よって

なぜこの論点を予想したか

消滅時効・債権譲渡は〈第7章〉の頻出論点で、令和2年施行の債権法改正(知った時から5年/行使できる時から10年・職業別短期時効の廃止)は改正基準の定着を問う出題として狙われやすい。R05〜R07で正面から問われておらず反動が見込まれる。

出典

  • 民法第166条(債権等の消滅時効)・第150条(催告による完成猶予)
#民法・契約・PL

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