この問題は本試験の過去問ではありません。当サイトが出題傾向の分析に基づいて作成したオリジナル問題です。
第12問
論点:保証・個人根保証
民法が定める保証に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 個人が保証人となる根保証契約は、その主たる債務に貸金等債務が含まれる場合に限り、極度額を定めなければその効力を生じない。
- イ 主たる債務者の委託を受けないで保証をした者は、主たる債務者に対して、あらかじめ求償権(事前求償権)を行使することができる。
- ウ 主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者に対して求償権を一切行使することができない。
- エ 保証契約は、書面又はその内容を記録した電磁的記録によってしなければ、その効力を生じない。
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正解:エ
解答:エ
保証(民法446条以下)。契約の方式・個人根保証・求償権を問う。
- ア(×):個人が保証人となる根保証契約は、貸金等債務が含まれるか否かにかかわらず、極度額を定めなければ効力を生じない(465条の2)。「貸金等債務が含まれる場合に限り」とする点が誤り。
- イ(×):事前求償権が認められるのは委託を受けた保証人であり(460条)、委託を受けないで保証をした者には認められない。誤り。
- ウ(×):主たる債務者の意思に反して保証をした者も求償はできるが、その範囲は制限される(462条2項)。「一切行使できない」は誤り。
- エ(○):保証契約は、書面又は電磁的記録によってしなければ効力を生じない(446条2項・3項)。口頭の保証は無効であり、記述は正しい。
よって エ。
なぜこの論点を予想したか
保証は〈第7章〉の定番で、R07第18問・R01第19問で出題された。R07が保証債務の違約金(447条2項)を問うたため、令和8年度は書面性・個人根保証の極度額・事前求償権など別の条文で問われる可能性が高い。
出典
- 民法第446条(保証契約の方式)・第460条(事前求償権)・第465条の2(個人根保証の極度額)