予想問題 経営法務 令和8年度予想 第10問

この問題は本試験の過去問ではありません。当サイトが出題傾向の分析に基づいて作成したオリジナル問題です。

第10問

論点:金融商品取引法の企業内容開示

金融商品取引法が定める企業内容等の開示に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 半期報告書の公衆縦覧期間は、これを受理した日から起算して5年間である。
  2. 有価証券届出書は、発行者が有価証券の募集または売出しに際して投資家に直接交付するために作成する書面であって、内閣総理大臣に対して提出することを要しないものである。
  3. 有価証券報告書は、事業年度経過後6か月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
  4. 令和6年4月に施行された金融商品取引法の改正により、四半期報告書の提出義務は廃止され、上半期に係る企業内容の開示は半期報告書に一本化された。
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正解:

解答:エ

開示書類の名称・提出期限・公衆縦覧期間と、令和6年4月施行の四半期報告書廃止(半期報告書への一本化)を問う問題。

  • ア(×):半期報告書の公衆縦覧期間は受理日から3年間である(有価証券報告書は5年、内部統制報告書は5年)。「5年間」は誤り。
  • イ(×):投資家に直接交付するために作成される書面は目論見書である。有価証券届出書は内閣総理大臣に提出する書面であり、両者を取り違えた誤り。
  • ウ(×):有価証券報告書は、事業年度経過後3か月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない(金融商品取引法24条1項)。「6か月以内」は誤り。
  • エ(○):令和6年4月1日施行の金融商品取引法改正により、四半期報告書制度は廃止され、上半期の開示は半期報告書に一本化された。正しい。

よって

なぜこの論点を予想したか

金融商品取引法・上場は過去19年で23回だがR02以降ほぼ出題がなく、R07も0問で反動が期待できる。四半期報告書の廃止・半期報告書への一本化は令和6年4月1日施行の新ルールで、令和8年5月1日の法令基準日時点で施行済みのため出題対象となる。

#金融商品取引法・上場

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