予想問題 経営法務 令和8年度予想 第8問

この問題は本試験の過去問ではありません。当サイトが出題傾向の分析に基づいて作成したオリジナル問題です。

第8問

論点:剰余金の配当と資本金・準備金

会社法が定める剰余金の配当および資本金・準備金に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、定款に特段の定めはないものとする。

  1. 株式会社が剰余金の配当をする場合には、当該配当により減少する剰余金の額の10分の1を、準備金の額が資本金の額の4分の1に達するまで、準備金として計上しなければならない。
  2. 資本金の額を減少するには株主総会の特別決議と債権者異議手続を要するが、準備金の額のみを減少する場合には、債権者異議手続を一切経ることを要せず、これを行うことができるとされている。
  3. 中間配当は、取締役会を設置していない株式会社であっても、定款でその旨を定めれば、取締役会の決議によって行うことができる。
  4. 分配可能額は、最終事業年度の末日における剰余金の額を基礎として算定され、その算定に当たって自己株式の帳簿価額を控除することはない。
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正解:

解答:ア

準備金の積立義務、資本金・準備金の額の減少手続、中間配当、分配可能額の算定を問う問題。R06第4問(配当の決議・違法配当)とは論点をずらしている。

  • ア(○):剰余金の配当をする場合、配当により減少する剰余金の額の10分の1を、準備金の合計額が資本金の額の4分の1に達するまで、資本準備金または利益準備金として計上しなければならない(会社法445条4項)。正しい。
  • イ(×):準備金の額のみを減少する場合も、原則として債権者異議手続が必要である(会社法449条1項)。定時株主総会で欠損の額を超えない範囲で減少する場合などの例外はあるが、「一切要しない」は誤り。
  • ウ(×):中間配当は取締役会設置会社が定款の定めに基づいて行うことができる制度である(会社法454条5項)。取締役会を設置していない会社は行えず、誤り。
  • エ(×):分配可能額の算定に当たっては、自己株式の帳簿価額を控除する(会社法461条2項)。「控除することはない」は誤り。

よって

なぜこの論点を予想したか

計算・配当は過去19年で38回だがR07は0問であり、反動が期待できる論点。R06第4問(配当の決議・純資産300万円)とは切り口を変え、準備金の積立・資本金や準備金の額の減少は近年正面から問われておらず出題可能性が高い。

#計算・配当

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