この問題は本試験の過去問ではありません。当サイトが出題傾向の分析に基づいて作成したオリジナル問題です。
第6問
論点:株式会社の設立
株式会社の設立に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 設立時取締役による株式会社の設立の経過の調査は、募集設立の場合にのみ必要となる。
- イ 定款に記載しなければ効力を生じない現物出資、財産引受け、発起人が受ける報酬その他の特別の利益および設立に関する費用については、定款に記載がなくても、発起人全員の同意があれば効力を生じる。
- ウ 電磁的記録をもって作成された定款については、公証人の認証を受けることができない。
- エ 発起設立の場合、発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額の払込みまたは現物出資財産の全部の給付をしなければならない。
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正解:エ
解答:エ
設立時取締役の調査、変態設立事項、定款認証、出資の履行を問う問題。R06第6問(定款の絶対的記載事項)とは論点をずらしている。
- ア(×):設立時取締役による設立経過の調査は、発起設立・募集設立のいずれの場合にも必要である(会社法46条)。「募集設立の場合にのみ」は誤り。
- イ(×):現物出資・財産引受け・発起人の報酬・設立費用などの変態設立事項は、定款に記載しなければその効力を生じない(会社法28条)。「定款に記載がなくても発起人全員の同意があれば効力を生じる」は誤り。
- ウ(×):電磁的記録をもって作成された定款(電子定款)についても公証人の認証を受けることができる(会社法30条1項)。「認証を受けることができない」は誤り。
- エ(○):発起設立では、発起人は引受け後遅滞なく、金銭の全額の払込みまたは現物出資財産の全部の給付をしなければならない(会社法34条1項)。正しい。
よって エ。
なぜこの論点を予想したか
設立は過去19年の集計で会社の種類・設立(150回)の中核をなし、R05第5問・R06第6問など毎年のように出題される。R06で扱われた定款の絶対的記載事項とは切り口を変え、出資の履行・変態設立事項・定款認証は数年おきに問われる論点として出題可能性が高い。