この問題は本試験の過去問ではありません。当サイトが出題傾向の分析に基づいて作成したオリジナル問題です。
第15問
論点:経営発達支援計画(小規模事業者支援法)
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援 法)に基づき、商工会・商工会議所は、小規模事業者の技術の向上、経営の改善発達 を支援する事業についての計画(経営発達支援計画)を作成し、認定を受けることが できる。 経営発達支援計画に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 経営発達支援計画の認定等の権限は、経済産業大臣から地方経済産業局長に委任された。
- イ 経営発達支援計画は、商工会・商工会議所が単独で作成するものとされている。
- ウ 経営発達支援計画の認定に際しては、あらかじめ市町村長の意見を聴くこととされている。
- エ 経営発達支援計画と同様に、事業継続力強化支援計画も地方経済産業局長が認定する。
- オ 令和7年の施行規則の改正により、新たに「経営指導員」の制度が創設された。
▼ 解答・解説を見る
正解:ア
解答:ア
小規模事業者支援法の経営発達支援計画は、認定権限の委任(令和7年11月20日施行)という直近の改正がポイント。事業継続力強化支援計画(認定=都道府県知事)との認定主体の対比も頻出。
- ア(○):第Ⅲ期小規模企業振興基本計画(令和7年3月25日閣議決定)を踏まえた施行令の改正(公布 令和7年11月19日/施行 令和7年11月20日)により、経営発達支援計画の認定等の権限が経済産業大臣から地方経済産業局長に委任された。
- イ(×):令和元年7月の法改正により、経営発達支援計画は市町村と共同で作成することとされた。単独作成とするのは誤り。
- ウ(×):認定に際して意見を聴くのは「都道府県知事」である(令和元年7月改正)。市町村長は共同作成の相手方であって、意見聴取の相手方ではない。
- エ(×):事業継続力強化支援計画の認定を行うのは「都道府県知事」であり、経営発達支援計画(地方経済産業局長)とは認定主体が異なる。両者を同一とする本肢は誤り。
- オ(×):令和7年の施行規則改正で新たに創設されたのは「広域経営指導員」である。「経営指導員」自体は従来から存在し、令和元年改正では計画への経営指導員の関与が位置づけられている。新設された制度名を置き換えた誤り。
- 参考:平成26年改正で「経営発達支援事業」が位置づけられ大臣認定制度が導入された。令和7年の改正では、経営発達支援事業の範囲に起業・創業/事業承継が含まれることが明確化された。直近の認定は第13回(令和8年3月25日)。
よって ア。
なぜこの論点を予想したか
R07未出題の論点。令和7年11月20日施行の政令改正で認定権限が経済産業大臣から経済産業局長へ委任され、施行規則改正で広域経営指導員が新設された。法令基準日(令和8年5月1日)をクリアする直近の制度改正であり、狙われやすい。
出典
- 中小企業庁『経営発達支援計画の認定について』 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/nintei.html
- 経済産業省『小規模事業者支援法施行令等の改正について』(令和7年11月14日) https://www.meti.go.jp/press/2025/11/20251114002/20251114002.html