この問題は本試験の過去問ではありません。当サイトが出題傾向の分析に基づいて作成したオリジナル問題です。
第13問
論点:経営力向上計画(中小企業等経営強化法)
中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画は、人材育成、コスト管理のマネジ メントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上させるために実施する事業計画で ある。 経営力向上計画に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 経営力向上計画の認定は、申請者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。
- イ 経営力向上計画の対象となるのは、常時使用する従業員の数が500 人以下の特定事業者に限られる。
- ウ 経営力向上計画に記載する経営目標の指標である労働生産性は、営業利益、人件費および減価償却費の合計を労働投入量で除して算出する。
- エ 事業分野別指針が策定されていない事業分野に属する事業者は、経営力向上計画の認定を申請することができない。
- オ 経営力向上計画の認定を受けるためには、計画期間において給与支給総額を年平均1.5 %以上増加させる経営目標を設定する必要がある。
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正解:ウ
解答:ウ
中小企業等経営強化法の経営力向上計画は、認定主体・対象事業者・指標が経営革新計画と対比される。経営革新計画(承認=都道府県知事、指標=付加価値額+給与支給総額)との混同が最大の狙いどころ。
- ア(×):経営力向上計画の認定を行うのは「事業分野別の主務大臣」であり、国(主務大臣)の認定である。「都道府県知事」の承認は経営革新計画の仕組みであり、これを流用した誤り。
- イ(×):対象は「特定事業者等」で、常時使用する従業員の数2,000人以下(中堅企業も対象に含まれる)。「500人以下の特定事業者」は経営革新計画の対象(製造業等500人/卸売400人/小売・サービス300人以下の特定事業者)を流用した誤り。
- ウ(○):経営力向上計画の指標は「労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量」。設問のとおり。
- エ(×):事業分野別指針が策定されていない事業分野については、「基本方針」に沿って計画を策定・申請することができる。申請不可とするのは誤り。
- オ(×):「給与支給総額 年平均1.5%以上」は経営革新計画の第2指標(3年で4.5%/4年で6%/5年で7.5%)であり、経営力向上計画の要件ではない。これも経営革新計画からの流用による誤り。
- 参考:認定による法的支援は、許認可承継の特例/組合の発起人数の特例/事業譲渡の際の免責的債務引受の特例/中小企業信用保険法の特例の4つ。認定件数は200,494件(令和8年5月31日現在)、経営力向上推進機関は法第39条が根拠。
よって ウ。
なぜこの論点を予想したか
経営力向上計画・経営強化法はH29→H30→R01→R02→R04と5回出題されており、直近R04からそろそろ間隔が空いた。R07は未出題で、経営革新計画(承認=都道府県知事)との対比が作りやすく、出題可能性が高い。
出典
- 中小企業庁『中小企業施策利用ガイドブック 2026年度版』 https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/2026/index.html
- 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号) e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000018