第14問
中小企業診断士であるあなたは、 4 人の中小企業経営者A~D氏から意匠登録について相談を受けている。以下のア~エは、それぞれの相談内容と、それに対するあなたの回答を記したものである。あなたの回答が最も適切なものはどれか。
- ア A 氏:「弊社が開発した電子複写機の操作画面の画像は、意匠登録の対象となるでしょうか。」あなた:「いいえ、意匠登録の対象は「物品の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合」に限られるため、電子複写機の操作画像は、意匠登録を受けられる場合はありません。」
- イ B 氏:「弊社の水中花は、色彩や模様のデザイン性が高く、類似品が出回ることを防止するために、意匠登録をしたいと考えております。この水中花は睡蓮の造花です。これが意匠登録の対象となることはありますか。」あなた:「いいえ、睡蓮の造花は自然物の形状、模様、色彩を模したものですから、意匠登録の対象となることはありません。」
- ウ C 氏:「弊社はお中元商戦に向けて、新たな形態のアイスクリームの販売をするつもりです。これが斬新な形状でして、意匠登録出願したのですが、立体商標として保護したくなりました。今から商標登録出願に変更できますか。」あなた:「いいえ、意匠登録出願を商標登録出願に変更することはできません。」
- エ D 氏:「弊社は意匠登録出願をしたばかりなのですが、新規性があるか否かなどの実体審査を受けるために、特許庁に出願審査の請求をする必要があるのですか。」あなた:「はい。意匠法には出願審査の請求の制度があり、この請求がなければ新規性などの実体審査は開始しません。」
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正解:ウ
解答:ウ(意匠登録に関する助言)
意匠登録の対象や手続についての相談への回答の正誤を問う問題です。
- ア(×):令和元年改正により画像も意匠登録の対象となり、機器の操作画面の画像も一定の要件で登録を受けられます。「受けられる場合はない」は誤りです。
- イ(×):睡蓮の造花のように自然物を模したものでも、工業上利用できる物品の意匠として登録の対象となり得ます。「対象となることはない」は誤りです。
- ウ(○):意匠登録出願を商標登録出願に変更する制度はなく、変更はできません。正しい回答です。
- エ(×):意匠法には出願審査請求の制度がなく、出願されると実体審査が行われます。「請求が必要」は誤りです。
よって ウ。